2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
これは、一月当たりで見ますと、十二か月分の地代家賃、それから広告宣伝費等の固定費を勘案して設定をいたしましたいわゆる持続化給付金、この給付金額を上回る金額、水準になっているところであります。 是非、こちらに関しましても、引き続き、必要とする方々にこの支援金が行き届くよう、迅速性というものは御指摘のように非常に重要なものでありますので、しっかり取り組んでいきたいと思います。
このため、放送番組や情報番組の中で広告宣伝ではなくCMをコンテンツの一つとして紹介するような場合も、放送番組での著作物の利用の一形態としてそれを同時配信する場合には今回の改正における権利処理の対象になるというふうに考えております。
済みません、これは国交省が策定した設計業務等積算基準に書かれている内容ですが、あくまで、一般管理費は、「役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。」
あるいは、実際にニーズがあったとしても、そうならしむるためには、当然、宣伝であるとか、これがいいものなんだよというような広告宣伝、そういったものでも相当大きな経費がかかってまいります。 あるいは、私自身、実はやったことがあるんですけれども、実は北京で市場をつくろうと思って。というのは、当時、マグロがあふれていたものですから、それを何とか少しでも食べてもらおうということでやったことがあります。
今御指摘いただきましたとおり、そのためには、輸出ターゲット国・地域の規制やニーズの把握をすること、あるいは、適切なマーケティングですとかブランディング、また、現地商流を開拓していくということ、こういうことが不可欠になってきまして、先般決定しました農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略におきましても、オール・ジャパンでプロモーションをしていく、広告宣伝をしていくということの推進ですとか、大使館やジェトロによる
今、広告宣伝なんかの話もいただきましたけれども、実際には本当に細かいものでございまして、例えば魚一つにしても、どうやって切ったらいいのか、扱い方をどうするのか、冷凍の解凍方法をどうするんだ、もっと言ってしまうと、例えば調理器具は適当なものがあるのかないのか、そういったことまで含めて、どうやって食べさせたらいいのか、どうやったらおいしいんですよということまで含めて提供しなければ、ニーズというか需要が起
私自身もこれまで何度か委員会でも取り上げさせていただいたことがありますけれども、このWHOコードでは、母乳代用品、液体ミルク等を含め母乳代用品の広告宣伝を規制をしていたり、また、無料サンプルを配布したり産院への無償提供などを禁止をしています。
これ、一月当たりで見ますと、先ほど申し上げました持続化給付金、これは十二か月分の地代、家賃や広告宣伝費などの固定費を勘案して設定したものでございますけれども、単月当たりで見ればこの持続化給付金の給付額を上回る水準となってございます。 それからさらに、五〇%の売上げ減少要件についても御指摘がございました。
近年のビジネスの実態等を踏まえますと、会社の従業員として交換した名刺のメルアドに広告宣伝のメールを送付することについては、多くの場合、利用目的として一般的になっているというふうに認識をしてございます。したがいまして、現在、このガイドラインの記載ぶりについて見直しを検討しているところでございます。
○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。
もう一つ、それにも関連するんですが、利用目的に宣伝メール等を送る趣旨の記載が例えばない場合でもこれメールアドレスに広告宣伝メールを送ってよいということなんですが、本当に、名刺をもらった場合に広告宣伝メールを送ってよいということについてガイドライン、これも明示していただきたいと思いますが、その辺り御答弁いただきたいと思います。
その給付金額については、中小・小規模事業者の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちで、地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が全国平均で年間約四百万円程度、個人事業者については年間で二百万円程度といった推計も参考にしつつ、固定費の支払い額の平均六カ月分に相当する額として算定をしたものであります。
おっしゃるように、サブリース業者だけじゃなくて、こうしたことは、サブリース事業の広告、宣伝の段階ですとか、営業、融資ですとか、建設とか、さまざまな段階で、関連する建設業者、不動産業者、金融機関等、本当にさまざまな業界がここのところにかかわってくるので、そうした段階段階で、その業者間が密に連携をしながら、そこにある課題というのは取り組みながら、加えて、その課題が存在するということをオーナーの方たちにも
例えば、これまで広告宣伝や営業担当部門に十分な人員や資金を回すことができなかった中小企業であっても、インターネットを通じて日本中あるいは世界中の消費者を相手に商売を展開することが可能になりましたし、小さな地域市場で事業活動をしていた企業は、良い製品、サービスをつくれば、地域を超えて販売網を拡大できるというメリットを享受できるようになりました。
広告宣伝などを行う資金的余力のないこれら地域中小企業が、デジタルプラットフォームを通じて世界マーケットへ挑戦することが可能であります。まさに、イノベーションを起こす原動力となっていると言えると思います。また、一般消費者にとっても、様々な便利なものが増えているわけでありまして、生活の利便性を飛躍的に向上させるという効果もあるわけであります。
その給付金につきましては、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきまして、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が年間四百万円程度であり、また個人事業者については年間二百万円程度といった推計を参考にしてございます。この給付金の水準でこうした固定費の支払いの負担の平均六カ月に相当する額が賄えるものと考えてございます。
その給付額については、今委員からありましたけれども、百万、二百万ということでありますが、中小・小規模法人の九五%を占めます五十人以下の事業者について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が、これは全国平均ですから、いろいろあると思いますけれども、年間四百万円程度、個人事業者については年間二百万円程度といった推計を参考にいたしました。
事業者ごとに組織規模ですとか所在地による差がございますので一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきましては、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度、個人事業者につきましては年間二百万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては、年間のこうした
この規模感でございますけれども、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちの地代家賃それから広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度というふうになっております。それから、個人事業主についてはこれが年間二百万円というふうになっております。
これで足りるかというお尋ねでございますけれども、どのぐらいの規模かと、百万円、二百万円というのはどういうインパクトかということを申し上げますと、中小、小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうち、地代家賃、広告宣伝費を合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。
その中の一つが、今回、持続化給付金なのかなというふうにも思っておるんですけれども、ぜひ今後政府の中で検討いただきたいこととして、例えば、企業やイベント会社がこれから行う広告宣伝、プロモーション活動、こういったところにこういう芸能界の方ですとかフリーランスの方々というのが雇われて出演をされるわけですけれども、こういうところを後押しすることで、企業の後押し、なおかつフリーランスの方々の仕事を後押しするような
まず、上限の二百万円、百万円の根拠でございますけれども、中堅・中小企業等の法人の九五%を占める五十人以下の事業所について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。また、個人事業主についてはこれが年間二百万円程度ございます。
事業者ごとに組織規模や所在地による差がございますため一概に申し上げることは難しゅうございますけれども、例えば、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費等を合計した費用の平均が年間四百万円程度と、そして個人事業者につきましても年間二百万円程度といった推計もございます。
これ、広告宣伝費として処理できれば全額損金算入になるんですが、寄附金認定されちゃうと税金払わなきゃいけないんです。これ、後で面倒くさいことになるといけないので、このような場合には全額損金算入を認めるべきと国税庁に相談を重ねてまいりました。これについて国税庁に伺います。